障がい児・者の計画相談支援・ケアプラン・くらしの相談所

大阪市の障がい者総合支援制度における指定事業者等の集団指導に行ってきました。

やはり、内容で一番気になるのは「実地指導⇒監査」というところですが、そのほかにも「障がい者虐待防止法」の説明の中での障がい者施設の設置者等の虐待を未然に防ぐための措置を講じることを義務と規定している点でした。

虐待防止のための研修だけではなく、支援技術の向上として、①専門的技術の向上、②積み重ね、③スーパーバイズがあげられていました。また、職員のメンタルヘルスの体制整備(職員が支援にあたっての悩みを相談できる体制を整備)とあり、虐待をしそうになるほどの限界の体制の中で支援をしている実態に目を向けられ、そして、バーンアウトしないための措置を講じなければならないとする設置者の義務がうたわれていると理解しました。

 

福祉従事者のお悩み相談をお受けしている当法人としては、とくに職員のメンタルヘルスの部分において、お役に立てることはないかと考えています。

上記の記事のはじめに取り上げた部分であるスーパーバイズについては、少しづつお声掛けをいただいています。10月は、岸和田市でのケアマネジャーの事例検討会のアドバイザー、12月は、大阪社会福祉士会南支部での事例検討会の助言者などです。どちらも手弁当での参加です。

これまでも、放課後デイサービスを利用される保護者さん向けの障がい福祉サービスのお話などもさせていただいてきました。

まだまだ勉強中の身ですので、費用の心配はありません。ご興味のある方は、お声掛けください。よろしくお願いします。

 

 

障がい者虐待防止法抜粋

第十五条 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施設従事者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用し、又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。